支援のお願い

 裁判所へ提出した第十、第十一準備書面で明らかなように、この裁判の目的は、入会実体が喪失したにもかかわらず、利権に固執する村人等から、本来の土地所有者である国或いは県へ、入会土地を返還するよう求めるものであります。公に代わっての代理裁判とも言えます。
 裁判費用捻出の為に支援金をお願い申し上げます。これは単に豊田市八草村のみの問題ではなく、全国に存在する既に入会関係が終了した土地に関わる、数少ない裁判の事例になることと思います。
 ご賛同頂ける方は、下記口座への振込みをお願い申し上げます。差し支えなければ、お礼状を差し上げたく思いますので、お振込頂いた方はメール等でご連絡を頂ければありがたく思います。

  三井住友銀行 豊田支店 (487) 普通 (0) 6530045 アラカワ トモユキ